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諭旨解雇をする際の適切な手順|退職金の扱いはどうする?

従業員を解雇する形にはさまざまな形がありますが、そのひとつが「諭旨解雇(ゆしかいこ)」です。

今回は諭旨解雇とはどのような時に適用されるのか、また適用する場合はどのような手順になるのかという点について解説していきましょう。

また、諭旨解雇者に退職金を支払うべきかどうかという点に関しても解説していきます。

 

諭旨解雇とは?

諭旨解雇とは、従業員に理由を諭したうえで、退職届を提出してもらうという解雇処分の方法です。

一般的にはセクハラやパワハラなど、看過できない就業規則違反や、自社の業績に著しいマイナスを与えた場合に適用される処分です。

就業規則に記載される従業員の処分方法としては、「懲戒解雇」に続く重い処分となります。

 

諭旨解雇の手順

諭旨解雇を行う場合には、いくつかの手順があります。

まずは何より、会社の就業規則において、諭旨解雇を行えることが明記されている必要があります。

諭旨解雇に関して明記されているうえで、どのような手順で進めるかを確認していきましょう。

 

証拠を確保する

諭旨解雇とは、対象となる従業員が、就業規則に違反するなど重大な過失を行った時に告げる処分です。

まずは、何より客観的証拠や証言を集め、間違いなく諭旨解雇に該当するという事実認定を行う必要があります。

 

解雇対象者に弁明の場を用意する

しっかりと証拠や証言を集めて上で、諭旨解雇対象者を呼び、諭旨解雇の対象となった事実に対する弁明の機会を設けましょう。

諭旨解雇対象者が、どういう思いでそういった言動をしたのか、どういった理由でその言動に至ったのかを確認したうえで、最終的な判断を下すことになります。

 

解雇日の30日以上前に解雇理由などを明記した通知書を送付する

証拠や証言、そして諭旨解雇対象者の弁明などを考慮し、それでも諭旨解雇の対象であると判断した場合、解雇日の30日以上前に、その旨を解雇対象者に通知します。

通知は書面により行うのが一般的で、客観的な事実や証言、弁明を聞いた結果、どのような決断に至ったかを明確に伝えましょう。

 

諭旨解雇者に退職金は支給しなければいけないのか?

諭旨解雇は、解雇となる趣旨諭し、自主的な退職を促すものですので、原則として退職金の支給対象となります。

とはいえ、全額支給されるというケースは少なく、一般的には退職金の一部支給、もしくは全額不支給となるケースが多いといえます。

退職金を支給するかどうかは、その会社の判断によりますので、諭旨解雇を伝える際に、退職金に関しても合わせて伝えるようにしましょう。

 

まとめ

諭旨解雇は懲戒解雇に続く重い処分であり、形としては自主退職ですが、一般的イには紹介処分として考えられます。

そのため、しっかりと証拠や証言を集め、本人にも弁明の機会を与えた上で、冷静に判断する必要があります。

諭旨解雇に関しては、後に訴訟問題に発展することも少なくないため、弁護士と相談しながら処分を決めるのがおすすめです。

万が一訴訟問題に発展した場合も、事情を知る弁護士がいれば迅速に対応できるでしょう。

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    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

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