リフォーム 訪問販売 違法
- リフォームの訪問販売は違法?気を付けるポイントとは
建物は経年劣化によって老朽化してしまうため、これを改修して新築当初の状態に戻す、リフォームを行う必要があります。リフォームが必要と考えられる建物の居住者に対して、「訪問販売」という形でリフォームの勧誘を行うことがあります。もっとも、リフォームの訪問販売は、居住者の住宅に訪問して、その場交渉が行われるため、消費者か...
- ネットワークビジネスでの消費者トラブル対処法
なぜならネットワークビジネスは、ねずみ講と異なり商品の流通を伴うため、違法とみなされないのです。それでも、ネットワークビジネスは法律で厳しく規制されています。例えば、勧誘目的であることを伝えないままアポを取る行為や、絶対に儲かるなどの過度な広告を打つ行為などは禁止されており、細やかな注意が必要です。そのため、ネッ...
- 訪問販売で消費者とトラブルに発展しないために
実際に消費者の自宅に訪問して商品を販売するなどの業務活動をする「訪問販売」ですが、業務が行われる場所が特殊であるゆえに、トラブルを招く可能性を秘めています。例えば、特定商取引法では、「契約の申込時に事実と異なることを告げる、または故意に事実を伝えない行為」「契約締結の目的や契約撤回を防ぐ目的で、相手を威圧して困惑...
- 特定商取引法への対処法
「特定商取引法」とは、「訪問販売法」の新名称であり、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など、様々な種類の取引において消費者の安全を守るための法律の名称です。とりわけ、インターネット上で通販サイトを利用する場合やテレフォンショッピングなどによって商品を購入する場合、消費者は顔の見えない相手と取引することになります。
- 消費者保護法について
しかし、一連の消費者保護法は繰り返し改正されており、過去に違法ではなかった行為が新たに規制されるなど、変動が激しいことが特徴です。そのため、消費者保護法の現在の姿に臨機応変に対応し続けることは、非常に難しいのです。 消費者保護法を遵守した上で事業を継続するためには、関連法案の最も新しい形を熟知している弁護士に対し...
- 消費者から不備を指摘されないクーリングオフ規定の作り方
訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面を消費者に交付しなければなりません。クーリングオフ制度自体には行使できる期限が定められています。しかし、クーリングオフができる旨を定めた書面を交付しないと起算点が定まらないため、消費者はいつまで...
- 適切なオークションサイトの運営方法
またオークションサイト内で詐欺等の違法・不当行為が横行しているのにもかかわらず、注意喚起といった防止措置等を何ら行わない結果、利用者に多大な損害が生じたような場合では、オークションサイト自体に責任が問われる場合もあります。 オークションサイトでは、基本的に利用者の自由にゆだねることが多いといえますが、どのような場...
- トラブルにならない電話勧誘販売
そして、強引な手法で商品購入の勧誘をすると、それが違法行為に該当し、会社全体の評判を落とす可能性もあります。そうならないためにも、電話勧誘販売に適用される「特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」とする。)」の規定を遵守することが重要となります。 特定商取引法は、事業者から営業を働きかける取引に適用されます...
- マルチ商法とネズミ講の違い
マルチ商法とネズミ講の違いとしては、マルチ商法が合法であり、ネズミ講が違法であるということ、内容面に関してもマルチ商法は商品を介しているのに対して、ネズミ講は商品を介していないことが挙げられます。 そもそもマルチ商法は報道などで用いられる俗称であり、正式には連鎖販売取引という名前になっています。合法であるはあるも...
- 消費者問題で行政処分を受けるデメリット|事業への影響や対処法について
そこで以下では、「不当表示や誇大広告」などの景品表示法違反のケースと、「訪問販売や通信販売」などの特商法違反のケースとに大別し、行政処分の内容を解説していきます。 不当表示や誇大広告等の場合まずは、景品表示法で規制されている「不当表示」や「誇大広告」等をした場合に予定されている行政処分をチェックします。 景品表示...
- 景品表示法を違反しないために押さえておくべきこと
「優良誤認表示」とは、実際の品質よりも、著しく優良であるかのような表示を行う場合や、事実に反して、競合他社の商品より著しく優良であるかのような表示を行う場合には、「優良誤認表示」として、違法となります。 また、「有利誤認表示」も禁止されています。「有利誤認表示」とは、実際よりも著しく有利であるかのような誤信をさせ...
- 退職勧奨の進め方|相手が応じない場合の対処法も併せて解説
もっとも、上記のような規制によって労働者を保護している趣旨から、この趣旨を潜脱するような退職勧奨は違法です。例えば、被勧奨者は精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定を妨げることは許されず、名誉感情を害したような場合には、不法行為に基づく損害賠償請求の対象になります。また、退職の合意が無効となるリスクがあります。