請負契約 解除 / 法律事務所桃李

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請負契約 解除

  • 請負契約と準委任契約の違い

    請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。

  • 消費者から不備を指摘されないクーリングオフ規定の作り方

    しかし、クーリングオフができる旨を定めた書面を交付しないと起算点が定まらないため、消費者はいつまでも契約を解除することができることになります。このようなことにならないよう、契約の際には、しっかり書面を交付したかを確認する必要があります。 また書面を渡せば何でもよいというわけではありません。例えば、訪問販売の場合、...

  • 割賦販売法への対処方法

    ・消費者からの契約解除を不当に妨げる条項を定めている・一度でも支払が滞ると、直ちに全額請求できる条項を置いている ■ローン提携販売・消費者からの契約解除を不当に妨げる条項を定めている・販売商品に問題があった場合の支払拒否請求に応じない ■包括信用購入あっせん・カードの入会審査に当たって信用調査をしない・法律で定め...

  • 消費者契約法への対処方法

    ・消費者の解除権を放棄させる条項(同法8条の2)・後見開始の審判等によって事業者に解除権を付与する条項(同法8条の3)・消費者が支払う損害賠償額を予定する条項(同法9条)・その他消費者の利益を一方的に害する条項(同法10条) を設けている場合、これらの条項は無効となります。 現在はインターネット、SNSが発達し、...

  • 特定継続的役務提供への対応策

    ・契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること(不実告知)。・勧誘時に故意に事実を告げないこと。・契約の解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること。 ④書類の閲覧(特定商取引法第45条)消費者が事業者の財務内容などについて確認ができるよう、前払い方式で特定継続的役務提供を行う事業者に対して、「貸借対...

  • 倒産してしまった会社への売掛金回収

    引き上げを行う場合には、取引先から了承を得る必要があり、無断で商品を引き上げたり契約を解除すると、逆に不利な立場となってしまいます。そのため、同意書などを作成すると良いでしょう。 担保権の実行とは、取引先が有する不動産などについて、抵当権などの担保権を設定していた場合には、担保権を実行することで弁済と同等の満足を...

当事務所が提供する基礎知識

  • マルチ商法とネズミ講の違...

    マルチ商法とネズミ講の違いとしては、マルチ商法が合法であり、ネズミ講が違法であるということ、内容面に関してもマルチ商法は...

  • 割賦販売を行い消費者トラ...

    割賦販売は便利な仕組みであり、取引に上手く導入することで、消費者および事業者の利便向上に貢献します。しかし消費者トラブル...

  • 【特商法に注意】特定商取...

    特商法で規制されている一定の行為をしてしまうと、ペナルティを課せられることがあります。そのため事業を行っている方は常に消...

  • 特定継続的役務提供の対象...

    「特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身...

  • 支払督促手続きを行うには

    支払督促手続とは、簡易裁判所に申立てを行い、裁判所書記官から相手方に対して債務を支払うように督促する手続きのことです。裁...

  • リフォームの訪問販売は違...

    建物は経年劣化によって老朽化してしまうため、これを改修して新築当初の状態に戻す、リフォームを行う必要があります。リフォー...

  • 倒産してしまった会社への...

    取引先の会社が倒産してしまった場合に、その取引で生じた代金の請求をできないと思っている方がいらっしゃるそうです。確かに会...

  • クレーム対応の重要性

    取引先やお客様からクレームが寄せられてしまった場合、慎重な対応が非常に重要です。特に最初の対応を間違ってしまうと、さらに...

  • 契約書作成とリーガルチェ...

    「契約書は、取引先が提示してくれたものをそのまま利用している。」「こちらが新しく契約書を作成する必要があるときには、以前...

  • 特定商法取引法違反による...

    特定商取引法(「特定商取引に関する法律」のこと。「特商法」とも呼ばれる。)では、消費者の利益を守るためにいくつかの取引類...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
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