請負契約と準委任契約の違い / 法律事務所桃李

法律事務所桃李 > 企業法務にお悩みの企業へのサポート > 請負契約と準委任契約の違い

請負契約と準委任契約の違い

請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。

 

簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。

 

準委任契約の理解をする前に委任契約が何かについてを理解する必要があります。
委任契約は643条以下に規定があり、643条には「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」とされています。

 

そして準委任契約は656条に規定があり、「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」とされており、この節の規定とは委任契約に関する規定のことを指しています。

 

委任と準委任の違いは法律行為か否かであるかという点にあります。

 

次にメインテーマとなっている請負契約と準委任契約の違いへと移ります。両者の違いは主に5つあり、契約の内容、義務・責任、報酬請求時期、成果物、契約解除の可否です。
まず契約そのものの違いについてです。請負契約は仕事の完成を約し、これに対して報酬を支払うことを内容とするものです。他方で準委任契約は、仕事の完成ではなく一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。

 

次に義務・責任についてです。請負契約では仕事の完成をさせることが必須となっているため、完成が義務となっています。また、その仕事の完成について契約不適合責任を負うこととなります。
契約不適合責任とは、完成した仕事に契約の内容と違った点、つまり不適合があった場合に、注文者側から請負人に対して修正や損害賠償を求めることができるというものです。

 

準委任契約については、そもそも責任は存在しません。
もっとも善管注意義務を負います(民法644条)。善管注意義務とは、職業や専門家としての能力などから一般的に求められる程度の注意を払う義務のことです。
明らかな手抜き箇所などがあった場合には、委託者は受託者に対し賠償を請求することができます。

 

3つ目に報酬請求の時期です。
請負契約の場合には仕事の完成・納品時点で請求をすることができます。原則としては、仕事の完了や完成品の引き渡しと同時に報酬が支払われるということになり、逆に言えば相手が報酬を支払わない場合には、引き渡しを拒むことができる、同時履行の抗弁権と呼ばれるものが付着しています(民法533条)。

 

準委任契約は業務処理が遂行された時点で報酬を請求することができます。
報酬は事務処理遂行の対価であるため、完成や成果に対してのものではありません。したがって、定められた仕事が適切に行われていれば報酬を請求できるということになります。

 

4つ目に成果物についてです。
ここまでのご説明で既にお分かりの方もいらっしゃると思いますが、請負契約には原則として成果物があり、準委任契約には原則として成果物がありません。

 

最後に契約解除の可否についてです。
請負契約と準委任契約はどちらも契約を解除することができます。
しかしながら、請負契約については一定の制約が設けられています。641条にて「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」とされており、「仕事の完成前であること」、「損害の賠償をしなければいけないこと」が求められます。

 

他方で準委任契約では、656条が準用する651条1項に「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」としており、いつでも契約を解除できます。
もっとも2項本文では例外規定が置かれており、1号「相手方に不利な時期に委任を解除したとき。」、2号「委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)を目的とする委任を解除したとき。」には相手方の損害を賠償しなければなりません。
そしてさらに2項ただし書には例外の例外が規定されており、やむを得ない事由があったときには損害の賠償をする必要がないとされています。

 

上記のように請負契約と準委任契約では態様が似ているにもかかわらず、大きな違いがたくさん存在するため、契約書に記載された内容が曖昧であった場合にトラブルに発展する可能性があります。


法律事務所桃李は請負契約や準委任契約のトラブルにつき対応をしております。トラブルに巻き込まれた場合はもちろんのこと、契約書の精査についてお困りの方は一度ご相談にお越しください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 企業が消費者トラブルに遭...

    消費者に商品・製品、サービスの提供をしている場合、対消費者取引に向けて設けられた法令に注意しなければなりません。事業者を...

  • マルチ商法とネズミ講の違...

    マルチ商法とネズミ講の違いとしては、マルチ商法が合法であり、ネズミ講が違法であるということ、内容面に関してもマルチ商法は...

  • カスタマーハラスメント(...

    ■カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?近年、様々な種類のハラスメントが話題となっており、「カスタマーハラスメント(カ...

  • ネットワークビジネスでの...

    ネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」とも呼ばれ、特定商取引法の第33条で定義された販売形態のことを指します。口コミに...

  • 景品表示法を違反しないた...

    企業が商品やサービスを提供するにあたっては、消費者に対して、当該商品やサービスを購入するように働きかけることになります。...

  • 労務管理を弁護士に依頼す...

    「労務に関する世間の目が厳しくなってきているなか、自社の労務管理に問題がないか不安だ。」労務管理について、このようなお悩...

  • 消費者契約法への対処方法

    消費者契約法の対象となる契約は、消費者契約、すなわち、消費者(普通の個人、一般人のこと)と事業者の間で締結されるすべての...

  • インターネット・SNS等...

    インターネットやSNSなどにおける風評被害への対応は、残念ながら非常に難しいのが現状です。インターネット上に書き込まれた...

  • 消費者から不備を指摘され...

    訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面...

  • 債権回収に時効はある?

    債権回収で見落としがちなポイントが時効の存在です。債権回収には時効というものが存在しており、時効の期間は債権の種類によっ...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分

電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
対応時間 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です

ページトップへ