電子商取引 例
- 電子商取引を行う企業の注意点
電子商取引とは、インターネットをはじめとした電子的なネットワークを介して行われる商取引をいいます。実店舗を必要とせず、さまざまな地域からの顧客を獲得できるため、近年急速に拡大している取引ですが、電子商取引ならではの規制があるので、注意が必要です。 通常、人が取引を行う場合は、相手の様子や企業の雰囲気などを実際に目...
- 問題社員への対応
勤務態度が怠慢である、部下に対してセクシャルハラスメントと捉えられる言動が多い、部下への過剰な叱責がパワーハラスメントと指摘されているなど、例を挙げればきりがありません。 企業としては、こうした問題のある社員について適切な対応が取れなければ、企業活動を効率よく行えないばかりか、企業の名誉が深く傷つけられる可能性も...
- 消費者とのトラブルを弁護士に依頼するメリット
一方で、消費者トラブルへの対応実績を持つ弁護士にご相談いただいた場合、ご相談者様と似た事例を参考にすることにより、ご相談者のご事情に最適な解決策をご提案させていただくことができます。 2.寄せられたクレームのうち、どこまでが真摯に対応すべきクレームであり、どこからが悪質なクレームとなるのか、といった線引きを的確に...
- ネットワークビジネスでの消費者トラブル対処法
例えば、勧誘目的であることを伝えないままアポを取る行為や、絶対に儲かるなどの過度な広告を打つ行為などは禁止されており、細やかな注意が必要です。そのため、ネットワークビジネスを営む際には、正しい法律知識を備えた上で、消費者の疑問や不安を解消するような努力を重ねていただくことをおすすめいたします。 法律事務所桃李...
- 訪問販売で消費者とトラブルに発展しないために
例えば、特定商取引法では、「契約の申込時に事実と異なることを告げる、または故意に事実を伝えない行為」「契約締結の目的や契約撤回を防ぐ目的で、相手を威圧して困惑させる行為」などが禁止されています。しかし、これらに十分留意して訪問販売を行ったとしても、これらの禁止行為があったと勘違いされてしまうケースが少なからず存在...
- 特定商取引法への対処法
これらは特定商取引法の一例です。他にも、「誇大広告の禁止」や「お客様の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」などが定められています。 このように、特定商取引法は、事業を営む上で絶対に把握しておかなければならない重要な法律です。新しい事業やサービスを開始する際など、弁護士に定期的にご相談いただくことで...
- クレーム対応の重要性
このように、会社に寄せられたクレームにどのように対応すべきか、あるいは悪質な事例として毅然とした対応をするべきかといった判断はとても難しいものです。だからこそ、クレーム対応に実績のある弁護士にご相談いただくことが何よりも重要です。クレーム対応の要否や、実際の対応方法のアドバイスなど、ご相談者様のご状況やご要望に合...
- 保全手続きとは
金銭債権以外の債権の例としては、明け渡しを求めている特定の建物であったり、不当解雇による賃金の支払い請求権の申立てなどがあります。 法律事務所桃李は大阪府大阪市を中心に、東京都新宿区、渋谷区、千代田区、目黒区、港区など、全国各地にてご相談を承っております。債権回収についてお困りの際はお気軽にお問い合わせくださ...
- 消費者から不備を指摘されないクーリングオフ規定の作り方
例えば、訪問販売の場合、販売商品の名称、種類、商品の販売価格、支払方法、引渡し時期、クーリングオフなど、法律で定められた事項をすべて書面に明記する必要があります。 クーリングオフをめぐるトラブルを少しでも減らすため、クーリングオフ規定については太字や赤字でわかりやすく記載するのも工夫の一つです。 ・どのような取引...
- 消費者からクーリングオフを求められた時の対応
消費者との契約の際に、消費者に不利な条項(例えば、違約金の発生に関する条項、事業者が承認した場合にのみクーリングオフが出来る旨の定めなど)を契約書内に設けた場合でも、その条項は無効となります。 このように、クーリングオフ制度は一度成立した契約を事業者の負担で解消する制度であり、非常に強力な効果があります。事業者と...
- 適切なオークションサイトの運営方法
しかし、例えば事業者が出品行為に積極的に介入した場合には、その事業者はもはや出品代行者と評価され、責任を負うこともあります。またオークションサイト内で詐欺等の違法・不当行為が横行しているのにもかかわらず、注意喚起といった防止措置等を何ら行わない結果、利用者に多大な損害が生じたような場合では、オークションサイト自体...
- 消費者契約法への対処方法
事業者が同法4条1項から4項までに掲げる行為(例えば、重要事項についての不実告知、断片的判断の提供など)を行ってしまうと、消費者との間で行った契約は取消しの対象となり、ケースによっては適格消費者団体による差止請求がなされるおそれがあります(同法12条)。事業者にとっては、4条1項から4項までの行為を行わないように...