特定継続的役務提供 美容医療
- 特定継続的役務提供への対応策
特定継続的役務提供については、以下の行政規制がなされており、事業者がこれらに反しないようにサービスを行う必要があります。 ①必要事項を記載した書面の交付義務(特定商取引法第42条)契約を締結するまで(概要書面)と契約締結時(契約書面)の2回、法律に定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。概要...
- 特定継続的役務提供の対象事業
「特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身や身上に関する目的を実現させるために、その目的が実現するかどうか確実でないものであって、一定期間かつ一定金額以上で提供されるものをいいます(特定商取引法第41条)。現在、特定継続的役務提供の対象...