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独占禁止法とは?中小企業も気をつけるべきポイントを併せて紹介

自由で公正な競争を維持するために機能している法律が「独占禁止法」です。同法に関しては大企業が摘発されるイメージを持っているかもしれませんが、中小企業も例外ではありません。そこで当記事では同法の概要について解説したうえで、各企業が気を付けるべきポイント、避けるべき行為について紹介していきます。

 

独占禁止法は適切な競争を促進するための法律

独占禁止法とは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」のことで、事業者による自主的な判断に基づき自由な活動ができるようになることを目的としています。

 

そこで同法では公正な競争を促進する制度を定めており、これによって消費者もニーズに合った商品・サービスの選択がしやすくなること、消費者の利益が確保されることが期待されています。

 

また、同法を補完するため下請法という法律(親事業者が下請事業者にする不当な取扱いを規制する法律)も制定されています。

 

独占禁止法の主な規制内容

独占禁止法ではいくつかの行為を類型化し、規制をかけています。以下で紹介する行為には注意してください。

 

私的独占の禁止

同法では「私的独占」を禁止しています。

 

私的独占とは、単独の事業者あるいは複数の事業者で結合して他の事業者の活動を排除・支配しようとすることをいいます。

 

※「排除」とは、供給の拒絶や排他的取引を行うことで特定の事業者の活動を継続困難にしたり新規の参入を困難にしたりすることをいう。

※「支配」とは、役員の派遣や株式の取得など、力関係・市場での地位にものをいわせて他の事業者の活動に事実上の制約をかけることをいう。

 

なお、優れた商品やサービスを供給したことで結果的に市場を独占したとしても、これは私的独占にはあたりません。

 

カルテルや入札談合の禁止

同法では「カルテル」や「入札談合」などの不当な取引制限を禁止しています。

 

カルテルとは、本来競争相手となるべき事業者間で連絡を取り合い、商品の価格や生産数などを取り決めて自由な競争を制限する行為のことです。各事業者は自主的に価格を決めるべきなのですが、事業者間での口裏合わせがあると不当に価格を吊り上げることもできてしまうことから禁止されているのです。

 

一方、入札談合とは、国や自治体が行う入札にあたって参加事業者が事前に相談し合って受注金額・受注事業者などを決めてしまうことをいいます。入札が適切に行われなければ不当にコストが上がってしまい、税金の浪費につながるおそれがあるのです。

 

不公正な取引方法の禁止

同法では「不公正な取引方法」についても禁止しています。

 

不公正な取引方法は、「公正な競争が阻害されるおそれがあるもののうち公正取引委員会が指定する特定の行為」のことであり、例えば次のような行為が例として挙げられます。

 

  • 自由競争に悪影響を及ぼし得る、取引拒絶・不当廉売・差別価格
  • 不当に競争相手の顧客を誘引するなど公正とはいえない競争手段
  • 大手企業が優位性を悪用して取引の相手に無理な要求を強要する行為 など

 

業種問わず広く適用される一般指定と呼ばれるものや、特定の業種にのみ適用される特殊指定と呼ばれるものもあります。

 

企業結合の規制

同法では「企業間の結合」に規制をかけています。

 

規制の対象となるのは、株式の取得や合併、事業譲渡などの手段によって競争が行われていた企業同士が結合し、競争が実質的に制限される場合です。競争相手であった企業同士が結合すると少なくともその企業間での競争はなくなってしまいますので、一定の取引分野に悪影響が及ぶおそれがあるのです。

 

また同法では特定の企業グループに過度な経済力集中が発生するのを防ぐため、一定の場合には会社設立に対して制限をかけたり議決権保有に制限をかけたりもしています。

 

中小企業も気を付けるべきポイント

独占禁止法は大企業だけでなく中小企業などにも適用される法律です。「自社のような規模で独占禁止法違反が起こることはないだろう」と考えるべきではなく、同法について理解し、法令遵守の意識を高く保つようにしましょう。

 

例えば次のような場面で同法に抵触する危険性がありますので注意してください。

 

  • ライバル会社と価格について意見交換をする
    → 懇親会などの場でライバル会社に出会い、価格の話をするのは危険。具体的な金額まで定めていなくても「値上げをしようか」などと意見が交わされて実際に行動に移すと違法になる可能性がある。
  • 顧客を介した価格についての情報交換
    → 同じ顧客がいるとき、当該顧客や卸売業者経由で価格等の情報が交換されるおそれがある。この情報網を通じて実際に値引きなどを行っていると違法になる可能性がある。
  • 加入している業界団体による基準価格の提示
    → 事業者団体等が基準価格や料金表を作成することは原則禁止。同団体を構成する各社にもペナルティが科される可能性がある。
  • 公共入札への参加についてのお願いをする・受ける
    → 他社から「今回の入札については参加を見送ってほしい」などとお願いをされても要望を聞き入れるのは危険。入札への参加は各社の自由な判断に基づいて決定すべきであり、特定企業が落札できるよう協力していると違法になる可能性がある。

 

独占禁止法に関する相談先

「独占禁止法に抵触する行為をしてはいけない」といっても、法律についての知識が十分でなければ対応するのは難しいです。

 

そこで独占禁止法等に関して聞きたいことがあるときは「独占禁止法相談ネットワーク」を利用しましょう。商工会・商工会議所の窓口にて独占禁止法や下請法についての相談を受け付けており、全国に2,000を超える相談窓口が設置されています。

 

より個別具体的な相談をしたいなら、弁護士もご活用ください。法律の一般的な内容だけでなく、弁護士なら、自社に最適な解決策、今後に向けたアドバイスなどをすることができます。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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