適切なオークションサイトの運営方法
適切なオークションサイトを運営するには、当然法律を遵守しなければなりません。
ネットオークションの場合は、古物営業法2条2項3号の「古物競りあっせん業者」に該当するため、同法の規制対象となります。
そのため、開設には公安員会に届出書を提出する必要があり(同法10条の2第1項)、警察への申告義務(同法21条の3)、相手方の身分確認の努力義務(同法21条の2,21条の4)、警察からの中止命令(同法21条の7)などの規制が及びます。
またオークションの利用者間にトラブルが生じた場合の対応についても考える必要があります。そのオークションサイトの利用規約によりますが、オークションサイトは場所を提供しているだけで基本的に利用者間のトラブルについての責任を負わないことが多いといえます。しかし、例えば事業者が出品行為に積極的に介入した場合には、その事業者はもはや出品代行者と評価され、責任を負うこともあります。またオークションサイト内で詐欺等の違法・不当行為が横行しているのにもかかわらず、注意喚起といった防止措置等を何ら行わない結果、利用者に多大な損害が生じたような場合では、オークションサイト自体に責任が問われる場合もあります。
オークションサイトでは、基本的に利用者の自由にゆだねることが多いといえますが、どのような場合に積極的な介入を行うべきかは、弁護士等の法律専門家のアドバイスを受けるなどして判断するようにしましょう。
法律事務所桃李では消費者トラブルに関する相談を承っております。お困りの方はお気軽にご相談ください。