リフォームの訪問販売は違法?気を付けるポイントとは
建物は経年劣化によって老朽化してしまうため、これを改修して新築当初の状態に戻す、リフォームを行う必要があります。
リフォームが必要と考えられる建物の居住者に対して、「訪問販売」という形でリフォームの勧誘を行うことがあります。
もっとも、リフォームの訪問販売は、居住者の住宅に訪問して、その場交渉が行われるため、消費者からの苦情が多く、また、不当に契約を締結されてしまうといったケースが多いものといえます。
そこで、特定商取引法においては、リフォームの販売方法に関する規制を置いています。
このページでは、リフォームの訪問販売の違法性、気を付けるポイントについてご紹介します。
リフォームの訪問販売は違法か
結論から言うと、リフォームの訪問販売それ自体は違法とはされていません。
もっとも、上述のように特定商取引法に規制が設けられており、この規制に反する態様での訪問販売は違法とされます。
そこで、気を付けるべきポイントとして、リフォームの訪問販売の規制についてご紹介します。
リフォームの訪問販売で気を付けるポイント
特定商取引法における消費者の権利と禁止事項を要約すると以下のようになります。
①第一声での伝達義務(第3条)
訪問販売員は各家庭を訪れた際に、企業名や氏名、勧誘目的であること、商品・サービスの種類を消費者に伝えなければなりません。
「点検で来た」などを申し入れて立ち入ると、ブラインド勧誘として、違法となります。
②再勧誘の禁止(第3条の2)
一度商品購入を断った消費者を再び勧誘してはいけません。
これは、訪問で断られた後に電話を掛けたりする行為も含まれています。
③過量契約の解除(第9条の2)
消費者が日常で必要とする量を超えて販売をしてはいけません。
被害に遭った場合、一年間は契約を解除できます。
④不実告知(第6条)
嘘を伝えて契約に結びつけることは違法です。
契約の性質上、情報に偏りがある上、高齢者を対象とするような場合には、真実かどうかチェックせずに契約に至ってしまう場合もあるためです。
⑤事実不告知(第6条)
消費者が知らないと損をする事項を伝えずに契約することは違法です。
たとえば、途中でいくらのお金がかかる、解約金がかかるといった事項が挙げられます。
⑥威迫(第6条)
業者は消費者に恐怖を感じさせてはいけません。
⑦書面交付義務(第4条、第5条)
契約時には所在地、企業名、商品・サービス名、個数、契約金額、クーリングオフに関する事項などが書かれた書面を消費者に渡さなければなりません。
⑧クーリングオフ妨害行為(第9条等)
消費者がクーリングオフできないように妨害する行為は違法です。
クーリングオフとは、消費者が商品やサービスの契約を後悔した場合に、一定の期間内であれば契約を解除し、返品やキャンセルができる権利のことを指します。
自宅や勤務先における勧誘取引である訪問販売に際しては、8日以内であればクーリングオフが可能です。
⑨不退去罪(刑法130条)
退去することが求められても帰らないことは不退去罪になります。
また、立ち入る以前に、立ち入りを拒まれたのにもかかわらず、無理やり立ち入った場合には、住居侵入罪に問われます。
これらの規定は消費者の保護を目的としており、消費者が安心して取引を行える環境を守るために重要です。
その表裏として、訪問販売をおこなう業者としては、これらの規定に違反しないように注意しながら訪問勧誘を行うことが求められます。
訪問販売にお困りの方は法律事務所桃李までご相談ください
訪問販売自体は違法ではないものの、消費者保護の規定である特定商取引法との関係で違法にならないように気を付けなければならない事項は複数あります。
訪問販売をする際には、これらに違反しないよう、法律の専門家である弁護士の助言を受けながら適切に訪問活動を行うことが求められます。
消費者との契約を締結するにあたっては、特定商取引法に反した行為をしていないかどうかに留意すること、消費者に十分な情報提供ができているかをよく見直すことが大切です。
法律事務所桃李は、ご相談者様のお悩みやご希望に寄り添い、最適な解決策をご提案・実現いたします。
消費者被害に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。